海外FXの確定申告時に経費にできるものとは?見落としがちなあれこれを一覧にしました – 厳選海外FX 〜ハイレバレッジハイリターン〜
海外FXの確定申告時に経費にできるものとは?見落としがちなあれこれを一覧にしました

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さて、今回お届けする記事は「海外FXの確定申告時に経費にできるものとは?見落としがちなあれこれを一覧にしました」です。ではどうぞ!


以前、海外FX業者を利用している方の確定申告について解説しましたが、今回はその中でも悩みがちな『FXに関する経費』について解説していきます。

FX取引に関連する物を経費として計上することで、収める必要のある税金を少なくすることが出来ます。

ただし、FXに関係ないものは経費にすることは出来ません。

そこで、こんなものは経費になる、ならないという一覧を作って見ましたので、この記事を読めば確定申告時の費用が丸わかりです。

FXで経費として認められるものを徹底紹介!

まず、大前提として『FX取引に必要である』と『合理的に説明できる』ものが、経費として認められます。

その上で、経費として認められる可能性があるものは次の10項目です。

パソコン購入費
パソコン周辺機器の購入費
家賃
電気代
電話代・インターネット代
新聞・本・資料などの購入費
FXセミナーなどの参加費・交通費
借金の利息
FXの取引ソフト・サーバー代
筆記用具などの消耗品

以上、おおよそ海外FXの必要経費として認められる可能性があるものです。

それぞれ、注意点がありますので個別に解説していきますね。

パソコン購入費・周辺機器

FX取引をするために、パソコンやスマホ、タブレットといった端末を購入した場合、経費として計上することが出来ます。

ただし、『FX専用』としてしまえば100%計上出来ますが・・・専用端末というのは考えにくいですよね。

なので、プライベートとFXで使う比率をざっくり計算して按分(あんぶん)する必要があります。

例:8万円のノートパソコンを購入した場合

FX専用の場合は・・・8万円を一括計上

プライベート兼用・・・8万円×40%=3万2千円を計上

というイメージになります。

パソコンやスマホなどは30~40%で計上することが多いです。

また、10万円を超える場合は、減価償却(げんかしょうきゃく)という処理が発生します。

購入費を何年かに分けて均等に経費として計上する方法です。

こちらは、詳しく解説するとややこしいので、今回は省略します。

もちろん、パソコン本体以外にも、モニターや机、椅子、プリンターなどといった周辺の用品も経費として計上出来ます。

後ほど解説しますが、プリンターの用紙やインクなどは、消耗品として計上します。

家賃・電気代・電話代・インターネット代

こちらも、パソコン本体と同じような考え方になります。

プライベートとFX取引に使用している比率を考えるということです。

例:家賃20万円の4DKのマンションに住んでいる場合

一部屋をトレード部屋としているのであれば、総面積に対してのその部屋の面積

(=20%)で計算します。

20万円×0.2=4万円が経費に計上できる可能性があります。

しかし、そんな専用部屋を作っている方も少ないと思います。

月にどの程度FXに関連する作業をしているのかを加味して、現実的な数字を計算してくださいね。

注意点としては、両親の持ち家や自宅の一室で、パソコンを使用している場合は、経費として認められません。

パソコンを使用するためには、電気代もかかってきますよね。

こちらも、家賃と同じ割合で計算することが多いです。

例のように、家賃の20%を経費とするなら、電気代も20%を経費として計上します。

一方で、勘違いしやすいのが『電話代』と『インターネット代』です。

こちらは、割合ではなく【実際に使用した金額】だけが、経費として計上できます。

FX業者に、電話で問い合わせをした場合の通話料や、郵便代、インターネットに接続した時間で割ったインターネット代だけが経費として計上できますので、こちらも注意してくださいね。

新聞・本・資料などの購入費

こちらは、FXの勉強に関連しているものであれば、経費として認められます。

広く言ってしまえば、経済関連、為替関連のものが経費となります。

一般の新聞やスポーツ新聞は、認められない。経済新聞なら認められる。

ということですね。

また、有料でないと閲覧できない情報

・為替ニュース

・アナリストの情報サイト

・各種情報商材

といった物も経費として計上することができます。

セミナー関連費用

セミナーの参加代金だけではなく、実はそこまでに発生するものも経費として計上できます。

例:バス・電車などの移動手段で支払った代金=交通費

  2日間の開催のゼミナーの場合のホテルの宿泊費

などと言ったものも経費となります。

セミナー後の会食であれば、交際費として計上することが可能かもしれませんが、

「本当にFXの為の飲食だったの?」と突っ込まれた時に、悩んでしまうのであれば、経費にするのは見送った方が良いかもしれません。

借金の利息

基本的に、銀行などの金融機関は「投資のためのお金」は貸してくれません。

なので、自由に使える消費者金融からの借金の利息がメインとなるかと思いますが・・・。

借金をしてまでFXに取り組むのはやめてくださいね(笑)

FXの取引ソフト・サーバー代

自動売買ソフトなどのFX取引の為のソフトの購入代金はもちろんのこと、そういったソフトを稼働させるためのレンタルサーバー代も経費となります。

検証ソフトやインジケーターなどといった、FX取引に直接関係するものは、もちろん経費となります。

筆記用具などの消耗品

先にも解説しましたが、プリンターの用紙やインクなどといった、使用するために必要でまめに買うような物は、消耗品として経費にすることが出来ます。

それ以外にも、トレードノートの作るためのノート代や筆記用具代も経費になります。

・・・

こんなところで以上になります。

今回は、海外FXの経費について解説してきました。

・『FX取引に直接関わるモノ』が経費になる。
・そうでなくても、FX取引に必要になるものについても、経費になる。

と考えていれば間違いないと思います。

管轄の税務署や税理士の先生によっては、意見が分かれるというものもありますので、確定申告の際は、まず相談してみることをおすすめします。

あまりにもずさんな計算をしていると、税務調査の対象になることがありますので注意です。

「本当にこんなに経費がかかっているの?」と調査されるのですが、その時にはレシートの控えや、家賃の計算方法など細かく確認されますので・・・自信を持ってこうしました。と答えられる必要があるんです。

そういった時に困らないようにするためにも、しっかりと確認して計算してくださいね。




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